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森林の土地を取得したとき届出が必要です(森林所有者届出制度)

ページID:0002503 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

平成24年4月から、森林の土地の所有者となった方には市町村長への届出が義務付けられました。

令和8年4月から届出書の様式が改正されました。令和8年4月1日以降に申請をされる際は新しい様式での届出をお願いします。

制度の概要パンフレット

森林の土地所有者届出制度の概要 [PDFファイル/874KB]

届出の対象となる土地

大分県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。

登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があります。

地域森林計画対象森林に該当するか不明な場合は、計画を所管する大分県西部振興局農山村振興部森林管理班(0973-22-2585)にお問い合わせください。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、取得した面積に関わらず、届出が必要です。

届出期間

日田市内の土地の所有者となった日から90日以内に、届出書を下記担当課へ提出してください。

届出事項

  • 届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等(令和8年4月1日以降の届出から追加)、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
  • 届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。(届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。(令和8年4月1日以降の届出から追加))

添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書などの権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面:地籍図等(日田市Webマップ<外部リンク>の字図(地番現況図)の写しでも可)

届出の様式

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