立地企業への優遇措置
日田市内に立地される企業の方がご利用いただける、日田市と大分県の立地企業優遇措置(制度)をご紹介します。
日田市の優遇制度
優遇措置名 | 日田市企業立地促進条例 |
対象業種 |
製造業、電気・ガス・熱供給業、道路貨物運送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、コールセンター業、職業紹介業(インターネットを介した紹介に限る)、BPOオフィス業(複数の事業所における総務、経理等の管理業務等を集約的に行う業)並びにそれらに関連する学術・開発研究機関、職業・教育支援業等 |
対象要件 | 新設【注意1】
増設等【注意5】
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優遇措置 |
【注意】ウッドコンビナートに土地の分譲により立地する場合は、上記優遇措置「2」の土地、「3」家屋及び 償却資産に係る設備投資額の助成内容が下記のとおりとなります。
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【注意1】「新設」とは、日田市に既存の事業所を有しない者が、新たに事業所を設置することをいう。
【注意2】「設備投資額」とは、事業所の新設又は増設等に要した費用のなかで、固定資産(土地、家屋及び償却資産の総称)の取得価額の総額をいう。
【注意3】「設備投資額5千万円以上」とは、事業所建設計画に基づき、操業開始した日から2年以内に係る設備投資額をいう。
【注意4】「新規雇用者」とは、日田市に住所を有する常用の従業員であり、計画段階から操業開始の日以後6か月までに、事業所の新設及び増設等のために雇用された雇用保険のある者(日雇い労働者等を除く)をいう。
【注意5】「増設」とは、日田市に既存の事業所を有する者が、当該事業所を廃止することなく生産力強化のために新たに事業所を設置すること、若しくは当該事業所を廃止し従前の生産能力以上の新たな事業所を設置すること、又は日田市に住所を有する者が新たに事業所を設置することをいう。
大分県の優遇制度
大分県の優遇制度には、税の減税制度や補助金、融資制度等があります。
詳細は、下記の大分県企業立地ガイドをご覧ください。
日田市企業立地促進条例 様式集
設備投資助成金交付申請書 (Wordファイル: 31.5KB)
土地等賃借助成金交付申請書 (Wordファイル: 33.0KB)
事業所(廃止・休止)届出書 (Wordファイル: 24.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 農林商工部 商工労政課 企業立地推進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8313(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
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更新日:2024年09月11日