本文

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第6条の規定に基づき、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため、「空家化の予防」、「空家等の流通・利用促進」、「管理不全な空家等の防止・解消」、「地域住民へ悪影響を及ぼす空家等への措置」、「空家等に係る跡地の管理・活用」の5つを柱とし、中でも「空家化の予防」及び「空家等の流通・利用促進」の2つを重点事項とした「日田市空家等対策計画 第1期計画」を平成29年、「日田市空家等対策計画 第2期計画」を令和3年に策定してきたところです。
今般、第2期計画の計画期間の終了をむかえ、これまでの市の取組を整理するとともに、社会ニーズの変化や空家等対策に関連する社会情勢の変化を踏まえ、総合的な空家等対策を一層推進するために「日田市空家等対策計画 第3期計画」を策定しました。