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仕事や旅行などで不在者投票期間中(告示日から投票日前日まで)に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定された病院や老人ホーム等に入院・入所されている方などは、その施設内で不在者投票ができます。
投票日には選挙権を有するが、投票を行おうとする日にはまだ選挙権を有していない方(例えば、投票日までに18歳を迎える方等)も例外的に名簿登録地の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
事前に申請等が必要になりますので、余裕をもって手続きをしてください。
【注意】上記2の注意事項
選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの間
原則、午前8時30分から午後5時まで
【注意】滞在市区町村で選挙が行われている場合は、午前8時30分から午後8時まで
(詳しくは、滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会にお問合せください。)
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便(マイナポータル「ぴったりサービス」等)で投票用紙と投票用封筒等を請求します。
(詳しくは、名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。)
不在者投票事由があると認められると、投票用紙と投票用封筒、不在者投票証明書が交付されます。
【注意】受け取った投票用紙等には何も記入せずに、また不在者投票証明書が入っている不在者投票証明書用封筒は開封せずに、そのまま滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会から送られてきた書類一式を持って、公示日または告示日の翌日から選挙期日(投票日)の前日までに滞在地(新住所地)の市区町村選挙管理委員会に行き、投票用紙・不在者投票証明書等を職員へお渡しください。(免許証等本人確認書類をお持ちください)
【注意】投票用紙等を選挙人名簿登録地の選挙管理委員会を経由して投票管理者に送付するので、余裕を持って早めにお越しください。
不在者投票記載場所で投票用紙に記入します。記入後は、まず内封筒に投票用紙を入れて封をし、さらにその内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面には署名をします。
外封筒に署名をしたら、立会人の署名(または、記名押印)を受けて、不在者投票管理者に提出します。
参議院議員通常選挙 不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/144KB]
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市長選挙 不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/137KB]
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都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどの指定施設で不在者投票をする制度です。
指定施設の長を通じて投票用紙を請求し、施設長が管理する施設内で不在者投票をします。
不在者投票の申し出は、入所している病院や老人ホームなどにお尋ねください。
身体の重い障害などにより投票に行けない人が郵便等で投票する制度です。
身体障害者手帳や戦傷病者手帳を交付されている人のうち、一定の障害がある人、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている人に限られます。
【注意】郵便等による不在者投票をする方は、あらかじめ、必要書類を添付して「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
【注意】選挙ごとに投票用紙の請求期限がありますので、手続きはお早めにお願いします。
マイナポータルのぴったりサービスを利用して、不在者投票の投票用紙等の請求をオンラインで行うことができます。
【注意】ご利用にはマイナンバーカードが必要です。
【注意】各種選挙前のみ利用できます