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公職の候補者等及び後援団体による寄附等の禁止期間について

ページID:0001682 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)や後援団体は、選挙区内の人や団体に対して寄附をすること【下記の4項目を除き】は罰則をもって禁止されています。

  1. 候補者等が政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附
  2. 候補者等が当該候補者等に係る後援団体(資金管理団体を除く。)に対してする寄附
  3. 後援団体がその団体の設立目的により行う行事又は事業に関してする寄附
  4. (主体を問わず)後援団体の集会等において当該選挙区内にある者に対してする饗応接待等

ただし、下記の期間においては、1.~4.についても禁止されていますのでご注意ください。

寄附等の禁止期間(見込)

任期満了の日前90日にあたる日から当該選挙の期日までの間。ただし、統一地方選挙として臨時特例法により執行される選挙にあっては、選挙の期日前90日にあたる日から当該選挙の期日までの間。

  • 日田市長選挙(任期満了日:令和9年8月4日)
    寄附等の禁止期間:令和9年5月6日~選挙執行日
  • 日田市議会議員選挙(任期満了日:令和9年4月30日)
    寄附等の禁止期間:令和9年1月25日~令和9年4月25日

【注意】統一地方選挙に係る特例法により令和9年4月25日の執行と想定し仮算定

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